債務整理
消費者金融等から借り入れをしたのち、収入減や失業などで返済ができなくなった場合、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の手続きにより、借金の減額または全額免除が可能な場合があります。
任意整理
裁判所を介さず、債務者(借り手)に代わって直接債権者(消費者金融等)と借金の減額や利率の変更等の話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合は、裁判上の手続き(特定調停、個人再生、自己破産、訴訟)を検討します。
なお、過払い金が発生している場合は、その返還請求を行います。
過払い金返還請求
長年消費者金融等から利息制限法を超える利率で返済を繰り返していた場合、法定利息に引き直して計算すると、すでに完済しており、払い過ぎていることがあります。この場合、その払い過ぎた分(過払い金)を返還するよう本人に代わって請求いたします。
また、既に完済した借り入れについても、完済したときから原則10年を経過していなければ、返還を請求することができますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※任意整理における相談業務や減額交渉または過払い金の返還請求の代理業務を行うことができるのは、弁護士および法務大臣より認定を受けた簡裁訴訟代理認定司法書士のみです。当方は、当該認定を受けた司法書士ですので、簡易裁判所が取り扱う民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円以下の請求事件)について、訴訟および裁判によらない和解などの代理業務を行うことができます。
特定調停
裁判所にて、裁判所が任命する調停委員立会が債権者と債務者(または代理人司法書士等)の間に入り、借金の減額について話し合います。費用は低廉ですが、債権者が応じない場合はこの方法により借金を減らすことはできません。
個人再生
裁判所を介して、債務の元本を5分の1程度に(最低100万円)減らし、原則3年間で返済を終える手続きです。条件に合えば、住宅を手放すことなく手続きをすることが可能です。当方は、裁判所に提出する申立書等の作成をお手伝いいたします。
自己破産
何らかのやむを得ない事情により、上記のいずれの方法でも返済できる見通しがない場合は、自己破産を検討することとなります。当方は、裁判所に提出する申立書等の作成をお手伝いいたします。
自己破産は、基本的には債務者(借り手)の所有するめぼしい財産を処分して返済に充て、それでもなお残る借金については免除するというものです。
従いまして、住宅やその他の不動産、初年度登録から10年以内の自動車などは売却処分して、返済等に充てることとなります。(なお、それらの財産の管理処分を裁判所が選任する「破産管財人」が行うことがあり、その場合は「破産管財人」への報酬(20万円~)を裁判所にあらかじめ納める必要があります。)
法テラスのご案内
「債務整理をしたくても、司法書士等の専門家に支払うお金がない」という方は、日本司法支援センター(通称「法テラス」)をご案内いたします。収入等一定の要件を満たせば、司法書士等専門家への報酬は法テラスが立て替え、ご本人は毎月一定額、法テラスへ返済をしていくことになります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
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事務所情報
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