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不動産登記

売買・贈与・新築

土地・建物を売買や贈与した場合は、所有権移転登記を行います。また、建物を新築した場合は、所有権保存登記を行います。いずれも誰に対しても所有権を主張できるようにするために行います。

なお、建物を新築した場合は、その建物がどのような建物か(所在や構造など)を明らかにするための「建物表題登記」を行う必要があります。この登記の申請は、土地家屋調査士にて建物を調査したうえで行いますが、当事務所が信頼のおける土地家屋調査士をご紹介いたします。

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抵当権設定登記・抹消登記

金融機関等で住宅ローンなどを組んだ際、土地や建物を担保に差し入れた旨の登記(抵当権設定登記)を行います。また、そのローンを完済した場合などは、抵当権を抹消する登記を行います。

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財産分与

離婚の際の協議により、財産分与で土地・建物を取得した場合、その旨の所有権移転登記を行います。

協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになりますが、当事務所は申立書の作成などを通じてお手続きをお手伝いいたします。

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相続登記

土地・建物を所有する方が亡くなられた場合、相続による所有権移転登記を行います。
相続は、遺言書があれば遺言書に従い、なければ相続人全員による遺産分割協議や法定相続により登記をすることになります。

相続登記をせずに放っておくと、相続関係が複雑になり、分割協議や手続きが難航する場合がありますので、お早めにお手続きされることをお勧めいたします。

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この他の手続きにつきましても、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談

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FAX:0166-23-4338
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